助成金制度・一般教育訓練制度・短期訓練受講費
人材開発支援助成金のご案内 一般教育訓練の教育訓練給付金のご案内 短期訓練受講費のご案内
人材開発支援助成金のご案内
- ・人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
建設労働者の雇用の改善や職業訓練などを実施する建設事業主や建設事業主団体に対して、経費や賃金の一部が助成される制度です。
詳しいお問い合わせは、長野労働局 職業安定部 職業対策課 雇用指導係(☎:026-226-0866)へお問い合わせください。
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)について 長野労働局
- ・人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
- 人材開発支援助成金は、労働者に職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の取得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。令和5年4月より ①特定訓練コース ②一般訓練コース ③特別育成訓練コース の3コースを統合し、「人材育成支援コース」が創設され、従来のコースごとの手続きは不要となり、利用しやすくなりました。
人材育成支援コースの申請手続きに関する件は、長野労働局 訓練課(☎:026-226-0862)へお問い合わせください。人材開発支援助成金(人材育成支援コース)令和6年11月5日版 パンフレット-厚生労働省[4,183KB]
※修了後の受講証明が必要な場合は各種書類をご用意いただき、 中部労働技能教習センター 飯田会場(本部)にお送りください。証明後、ご提出いただきました受講申込書の写しとカリキュラムを付けてご返送いたします。一般教育訓練の教育訓練給付金のご案内 厚生労働大臣指定講座
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定及び促進を図ることを目的として、一定の条件を満たす雇用保険被保険者又は被保険者であった方が、必要な職業に関する厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を受講し修了した場合に、その受講のために受講者本人が教育訓練施設で支払った費用の一部(現在の実績は、費用の20%に相当する額)を教育訓練給付金として国から受け取れる制度です。
当センターにおいては、平成31年3月31日までは「Aコース(①小型移動式クレーン運転、②玉掛け、③フォークリフト運転の全ての技能講習)飯田会場限定」のみが厚生労働大臣からの指定を受けていましたが、平成31年4月1日から、従前のAコースは廃止となり、次の4コースが新規指定を受けました。
一般教育訓練の教育訓練給付金の利用に当たっては、支給対象者(支給要件期間及び受講開始日等)及び支給申請手続等が規定されています。
また、事前に支給要件照会を所轄のハローワーク(公共職業安定所)に行うこともできますので この制度をご利用の場合には、あらかじめ給付対象の可否については所轄のハローワーク(公共職業安定所)にてご確認願います。
なお、厚生労働大臣が指定する講座については、お近くのハローワーク(公共職業安定所)で閲覧できるほか、インターネットの厚生労働省ホームぺージでもご覧になれます。令和4年4月1日~令和7年3月31日 新規指定の一般教育訓練講座
訓練コース名 車両系建設機械(整地等) 第1コース 講習時間 14時間 日数 2日 講習費用 38,500円(税込) 実施会場 飯田・松本・長野・佐久 給付予定額 7,700円 指定番号 2020058-1910012-8 講習コース名 車両系建設機械(整地等) 第2コース 講習時間 38時間 日数 5日 講習費用 79,200円(税込) 実施会場 飯田・松本・長野・佐久 給付予定額 15,840円 指定番号 2020058-1910022-0 講習コース名 フォークリフト運転技能講習 第2コース 講習時間 31時間 日数 4日 講習費用 37,400円(税込) 実施会場 飯田・松本 給付金予定額 7,480円 指定番号 2020058-1910032-3 訓練コース名 小型移動式クレーン+玉掛け セット講習 講習時間 35時間 日数 5日 講習費用 59,400円(税込) 実施会場 飯田・松本・長野・佐久 給付金予定額 11,880円 指定番号 2020058-1910042-6 【手続きの流れの概要】
リンク先
※クリックすると厚生労働省ホームページの「教育訓練制度」のページに移行します。
一般教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続きについて|厚生労働省
※クリックすると厚生労働省ホームページの「全国ハローワーク所在案内」のページに移行します。
※講習日程等の詳細につきましては、当センターへお問い合わせ願います。
短期訓練受講費のご案内
短期訓練受講費は、雇用保険の受給資格者等が、平成29年度1月以降に、ハローワークの職業指導により再就職のために1か月未満の教育訓練を受け、訓練を修了した場合に、支払った教育訓練経費の2割(上限10万円、下限なし)が国から支給される制度です。
なお、支給対象となる教育訓練につきましては、一般教育訓練給付の対象講座を実施している教育訓練実施者が実施していること及び一般教育訓練の対象講座として指定されてないこと等の条件があり、当センターは一般教育訓練給付の対象講座の指定を受けていますので、一般教育訓練指定講座以外の講習種目につきましては、支給要件を満たし正規の支給手続きを行えば短期訓練受講費の支給対象になります。
※一般教育訓練給付金の口座指定を受けている訓練を受講する場合であっても、受講開始日において一定の雇用保険の被保険期間がない等の理由で一般教育訓練給付が受給できない方は、短期訓練受講費の支給対象となる場合もあります。
また、受給手続きにつきましては、必ず受講開始前に「短期訓練受講費支給要件照会表」を住居所所轄のハローワーク(公共職業安定所)から交付を受ける等の受講開始前手続き及び必要書類等が規定されていますので、詳細につきましては、所轄のハローワーク(公共職業安定所)へご相談ください。【手続きの流れの概要】
※申請に必要な受講証明は当センターが行いますリンク先
※クリックすると厚生労働省ホームページの「短期訓練受講費のご案内」のページに移行します。
※クリックすると厚生労働省ホームページの「全国ハローワーク所在案内」のページに移行します。
※講習日程等の詳細につきましては、当センターへお問い合わせ願います。