ホーム > 新着情報 > センターからの お知らせ > 省令改正により修了証等への本籍地の記載が不要となりました。 センターからの お知らせ 省令改正により修了証等への本籍地の記載が不要となりました。 2017.04.03 共通 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第16号)が公布され、 平成29年4月1日より修了証等への「本籍地」の記載が不要となりました。 当センターに於きましても、各種書類・修了証等から「本籍地」の記載を削除いたしますのでご了承ください。 新着情報一覧へ